24億円着服事件、元事務長に懲役15年判決 長野地裁

長野県建設業厚生年金基金の約24億円着服事件で、業務上横領と収賄の罪に問われた元事務長・坂本芳信被告(56)に対し、長野地裁は25日、求刑通り懲役15年、追徴金430万円の判決を言い渡した。伊東顕裁判長は「空前の巨額横領事件で、基金の加入者らが受けた損害は甚大だ」と述べた。

 坂本被告の起訴内容は(1)2005年6月〜10年9月、総額約23億8千万円を着服した(2)05年7月〜06年7月、資産運用をめぐり便宜を図った見返りとして、東京のファンド管理会社から現金430万円の賄賂を受け取った――というもの。着服した金の大半を旅行や飲食などの遊興費に使ったとされ、公判で起訴内容を認めていた。

 坂本被告による着服は、10年9月に発覚。基金の掛け金を管理する銀行口座から20億円以上が不明になっていることがわかり、坂本被告は国の監査中に行方不明となった。約3年後の昨年11月、渡航先のタイ・バンコクで現地当局に身柄を拘束され、帰国後、長野県警に逮捕された。