性別変更の男性、「父」認定=民法の「嫡出推定」適用―戸籍めぐり初判断・最高裁

性同一性障害のため女性から性別を変更した男性(31)と妻が、第三者の精子提供による人工授精で妻が産んだ長男(4)の戸籍上の父親を男性と認めるよう求めた家事審判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は10日付で、申し立てを却下した一、二審の判断を覆し、父親と認める決定をした。「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」とした民法の規定(嫡出推定)が適用されると判断した。
 性同一性障害のため性別変更した男性と妻の子の戸籍に、男性を父親として記載するよう認めたのは初めて。