中学時代のいじめで賠償請求、原告の請求棄却

愛知県一宮市の市立中学校に通っていた女性(23)が、市立中学時代にいじめられたのに学校が適切に対応しなかったため、精神的苦痛を受けたとして、市に約610万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁一宮支部であった。

 倉田慎也裁判長は「担任教諭がいじめ防止の措置を怠った」として市側の注意義務違反を認めたが、すでに他の訴訟で加害生徒側から和解金が支払われ損害が補填(ほてん)されているとして、請求を棄却した。

 訴えでは、女性は中学在学中の2002〜04年、同級生から「むかつく」と中傷されるなどのいじめを受けた上、担任教諭に「我慢しろ」などと言われ、いじめの調査も十分にされず、精神的苦痛から自傷行為を繰り返すなどしたと主張。市側は「取るべき措置は講じていた」と反論していた。