国民年金後納3〜5年に…15年10月から

20130819-00000612-yom-000-2-view厚生労働省は、自営業者などが加入する国民年金の保険料について、2015年10月から、過去に遡って納付できる期限(2年)を延長する方針を固めた。

 3〜5年を軸に検討し、国民年金法改正案の早期国会提出を目指す。低迷する納付率を向上させ、低年金、無年金の解消につなげる狙いがある。

 保険料は、納付期限以前は「時効」扱いになり納めることができない。その結果年金は、支給額が減ったり、受けられなくなったりすることがある。厚労省は昨年10月から3年限りの特例措置として、過去10年まで遡って納められる「後納制度」を始めており、制度終了後の15年10月から、新たな期限を適用したい考えだ。

 後納制度はこれまで延べ約74万人が利用し、昨年度の保険料収入は前年度比で317億円増加、厚労省は「期限延長は納付率アップに一定の効果があった」とみている。